毎日賃貸に関する疑問を解決!?
本日はどのような質問がきているかな!?:
登記権利証書の内容・・。昨年秋にマンションを購入しました。
榴ヶ岡駅の賃貸 大阪市の土地から換地処分を経て、やっと登記権利証書が届き、確認してみる事にしました。
内宿駅の賃貸 しかし、確定申告した時の土地課税価格と登記の課税価格は違いますし、家屋も違ってます。
これはどう言う事なんでしょうか?詳しい方教えていただけないでしょうか?初めてのことなので、勉強のためにいろいろ確認してみるのですが、毎度毎度困惑しています。こんなに解かり難い書類では何が正しくて何が正しくないのか、確認の仕方がわかりません。
JR木次線の賃貸マンションはこちら! 確定申告では土地価格900万だったのに、登記簿では評価額160万、固定資産税では評価額150万という矛盾・・。お国の決めた計算方法でちゃんとしていると思うのですが、どうにも腑に落ちないという感じです。
ちょっと考えさせて下さい。
本日のベストアンサー!:
>確定申告では土地価格900万これは「売買価格」であり、売り主買い主間で自由に決定できる価格です。船尾駅の賃貸住宅 >登記簿では評価額160万登記簿とは、法務局にあるものです。現在はコンピューターの中に入っているデータのことです。手元にあるのは俗称「権利証」と呼ばれている書面であり、正式名称は「登記済証」です。下記のとおりの記載があるものではないでしょうか。登記申請書登記の目的 所有権保存登記原因 平成**年**月**日売買所有者 質問者の住所・氏名最後に不動産の表示として建物及び敷地権の記載がありそれぞれの最後に価格が記載されているのでしょう。
その価格のことを書かれているのだと思います。まず、建物の価格については、新築時点では市役所から固定資産評価額が出ていませんので、便宜登記所の定めた計算方式で建物の価格を算定して記載しています。
平成19年1月1日時点で存在する建物については平成19年5月頃(そう今です)固定資産税の納付通知書が届き、市役所が定めた計算方式で算定した「平成19年度の評価」が記載されています。ここに大集合 京成千葉駅の賃貸を見つけたいならこのサイト。 土地については、登記時点で仕様するのは「平成18年度の評価」です。今回固定資産税の納付書に記載されているのは「平成19年度の評価」です。土地の評価は基本的には3年に一度しか変更されないことになっていますが、価格が下がった場合には毎年でも価格の改定を行うこととなっています。現実の書面を確認していませんので、これ以内の要因があることも考えられますが、上記の理由によって差違が生じることは事実です。
明日も楽しみにっ!